今回も、弁護士法人・響の弁護士、澁谷 望(しぶたに のぞむ)先生にお越しいただきました!もうすぐバレンタインデーということで、澁谷先生の学生時代の思い出話から始まりました。青春ですね…!
さて、第106回はリモートワーク下で起こり問題となっている新たなハラスメント「リモハラ テレハラ」について、澁谷先生に解説していただきました。
リモハラ(またはテレハラとも言われます)とは、「リモートハラスメント」の略で、テレビ会議システムなどを通じて行われるハラスメント行為のことです。Webカメラに映る相手のプライベートな空間、生活の様子、服装や容姿、マイクを通して聞こえる相手の生活音などに対して、業務の適正な範囲を超えて、否定的・威圧的・性的な言動で相手にとっていやがらせやいじめを行う行為を指します。
具体的にはこのような行為が問題となっています。
・リモート飲み会の強要など、業務時間外の対応を執拗に要求する
・通信状況が悪いことで責め立てられる
・必要のない二人きりでのオンライン会議を要求される
・「立って、全身を見せて」、「部屋着やパジャマになって」などと要求される
など。
リモハラの本質は、パワハラやセクハラになります。
リモハラの対策としては、まず
〇必要な場合以外はカメラをオフにする
〇テレビ会議システムによっては搭載されている「背景を画像に変更」「モザイクでぼかす」機能を使う
など、生活空間が映らないように設定しましょう!
実際にリモハラを受けた場合の対処法としては、
〇「それパワハラですよ」と指摘
〇録音や録画で証拠を確保
〇ハラスメント対策を行っている部署(人事部など)へ報告
がお勧めです。
会社の規模が小さいなどの理由で報告できない場合には、弁護士へご相談ください。
テレハラやリモハラによって精神疾患にかかってしまったり、仕事ができなくなってしまった場合には、損害賠償請求も視野に入れて動くこともできます。
問題が起きた場合には一人で抱えこまず、会社の人や弁護士など誰かに相談しましょう!
ご相談は、弁護士法人・響まで!